新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇取得支援助成金


事業主が対象となる有給の休暇制度を整備し、労働者に周知する期限(令和2年12月末)及び対象となる休暇の取得期限(令和3年1月末)を、ともに令和3年3月末まで延長しました(併せて、助成金の申請期限を令和3年5月末まで延長)。

厚生労働省は、新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置として休業が必要とされた妊娠中の女性労働者が、安心して休暇を取得して出産し、出産後も継続して活躍できる職場環境の整備の一環として該当する女性労働者のために、有給の休暇制度を設けて取得させた事業主を助成しています。


詳しくは次のパンフレットをご確認ください。


新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による

休暇取得支援助成金の活用



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