2020年9月の「副業・兼業の促進に関するガイドライン」

勤務時間以外の時間をどのように過ごすかは基本的に労働者の自由であるとの考え方に基づく、国が示すガイドラインも、副業・兼業は合理的な理由なく制限はできず、原則、副業・兼業を認める方向をうちだしています。
しかし、使用者と労働者は、労働契約、および労働契約に付随した義務を負っているため、企業は企業側に不利益となる副業・兼業を制限できる場合もあります。各企業において、制限が許されるのは、以下に該当するような場合に限られるとしています。
 ①労務提供上の支障がある場合
 ②業務上の秘密が漏洩する場合
 ③競業により自社の利益が害される場合
 ④自社の名誉や信用を損なう行為や信頼関係を破壊する行為がある場合

当該ガイドラインとガイドドラインの説明リーフレットをご確認ください。

副業・兼業の促進に関するガイドライン

副業・兼業の促進に関するガイドラインわかりやすい解説