2020年6月より
(中小企業は2022年4月より義務となり、それまでは努力義務です)
改正された労働施策総合推進法において、職場におけるパワーハラスメントにつ
いて事業主に防止措置を講じることを義務付けられました。併せて、事業主に相談し
たこと等を理由とする不利益取扱いも禁止されています。

<労働施策総合推進法(抄)> 
(雇用管理上の措置等) 第30条の2 事業主は、職場において行われる優越的な関係を背景とした言動であって、業務上必要 かつ相当な範囲を超えたものによりその雇用する労働者の就業環境が害されることのないよう、 当該労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の雇用管理上必要 な措置を講じなければならない。 
2 事業主は、労働者が前項の相談を行ったこと又は事業主による当該相談への対応に協力した際 に事実を述べたことを理由として、当該労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。

職場におけるパワーハラスメントは、職場において行われる
① 優越的な関係を背景とした言動であって、
② 業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより、
③ 労働者の就業環境が害されるもの
であり、①から③までの3つの要素を全て満たすものをいいます。
なお、客観的にみて、業務上必要かつ相当な範囲で行われる適正な業務指示や指
導については、職場におけるパワーハラスメントには該当しません。

つぎの厚生労働省のホームページ解説をご確認ください。セクハラについても解説しています。