2号文書(請負に関する契約)と7号文書(継続取引の基本となる契約書)についての留意すべき事項
(1)2号文書の請負契約とは
当事者の一方がある仕事の完成を約し、相手方が仕事の結果に対して報酬を支払うことを内容とする契約のことをいいます。必ずしも仕事の完成を目的とするのではなく、ある一定の目的に従って事務処理を委託する「委託契約」(原則、不課税文書)とは異なります。

(2)7号文書の継続取引の基本となる契約とは

単なる物品売買契約書は不課税ですが、継続取引の基本となる契約書(3か月以内で更新の定めのないものは除く)は、4,000円となります。(7号文書として)
ただし、印紙税が4,000円となるものは、次の条件があり、注意が必要です。
・営業者の間における契約であること
・売買、売買の委託、運送、運送取扱または請負のいずれかの取引に関する契約書であること。
・2以上の取引を継続して行うための契約書であること
・2以上の取引に共通して適用される取引条件のうち、次の事項を1以上定める契約書であること

①目的物種類(例:家電製品など製品・商品の種類)

②取扱数量
③単価
④対価の支払方法(締め支払条件など)
⑤債務不履行の場合の損害賠償の具体的計算方法又は再販価格(仕入金額の70%など)

(3)2号文書と7号文書の区分

①上記の継続取引を基本とする契約書の条件を満たしていない場合
有効期間が継続的な更新条件のあるものであっても、商品の販売だけでかつ、契約内容が2
号文書(請負に関する契約書)に該当しないものであれば、不課税です。契約内容が2号文書に該当し契約金額の記載がない場合は、2号文書の契約金額の記載のないものとなり、印紙税は200円になります。

②2号文書と7号文書の両方に該当する場合
2号文書(請負に関する契約書)と7号文書(継続取引の基本となる契約)の両方に該当する場合については、金額の記載のあるものは2号文書、記載金額がないものは7号文書となります
この部分は、よく混同していまう恐れがあるため注意が必要です。

この印紙税の問題は、極めて微妙であるため、不明の場合には、税務署で判断してもらう必要があります。照会した場合の税務署からの回答は、記録に残しておきます。後日税務調査があって担当税務署調査員の意見が異なる場合、この記録に基づいて対応できるからです。


ご参考

国税庁のタックスアンサー「
No.7104 継続的取引の基本となる契約書


国税庁のタックスアンサー「
No.7102 請負に関する契約書


国税庁のタックスアンサー「No.7100 課税文書に該当するかどうかの判断